第1条 | 本規定は、一般社団法人日本ウガンダ経済推進協会(以下「本協会」という)正会員について必要な事項を定める。 |
第2条 | 本協会の目的に賛同し本協会の目的とする日本とウガンダ共和国の経済推進を目的とする各事業(以下「本事業」という)を支援しようとするものは、所定の入会申込書を提出し、本協会の承認を経て入会金を納入した後、本協会の正会員となることができる。 |
第3条 | 正会員の種別は、次の各号のとおりとする。 (1) 特定会員資格 (2) 通常会員資格 |
第4条 | 正会員資格の有効期間は資格の取得日から原則2年間とする。 |
2 | 資格の有効期間満了日の3か月前までに、双方より継続に関する異議が書面にて為されない時は、有効期間は更に2年間更新し、その後も同様とする。 |
第5条 | 正会員の入会金及び会費並びに更新料については、「入会金及び会費規定」に記載のとおりとする。 |
第6条 | 正会員は、第4条第2項により、正会員資格を更新するものとする。 |
第7条 | 本協会は、第1条の目的を達成するために、以下の各事業を行う。
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第8条 | 正会員は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
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第9条 | 正会員が次のいずれかに該当した場合には、本協会は当該正会員を除名することができる。
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2 | 前項の規定により除名された正会員の既納の金員等は返還しないものとする。 |
第10条 | 正社員は、会員の資格及び権利を第三者へ譲渡することはできない。 |
第11条 | 正会員は、本協会より開示される情報を本協会の許可なく他の目的に利用し、又は漏洩してはならない。 |
第12条 | 本協会と正会員との間に争いが生じた場合、東京地方裁判所をもって専属合意管轄裁判所とする。 |
第13条 | 本規定に記載のない事項については、定款その他本協会が別に定める規定によるものとする。 |