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正会員規定

正会員規定のダウンロード (PDFファイル・97KB・2015/03/31更新)

(目的)

第1条本規定は、一般社団法人日本ウガンダ経済推進協会(以下「本協会」という)正会員について必要な事項を定める。

(正会員資格の取得)

第2条本協会の目的に賛同し本協会の目的とする日本とウガンダ共和国の経済推進を目的とする各事業(以下「本事業」という)を支援しようとするものは、所定の入会申込書を提出し、本協会の承認を経て入会金を納入した後、本協会の正会員となることができる。

(正会員の種別)

第3条正会員の種別は、次の各号のとおりとする。
(1) 特定会員資格
(2) 通常会員資格

(正会員資格の有効期間)

第4条正会員資格の有効期間は資格の取得日から原則2年間とする。
資格の有効期間満了日の3か月前までに、双方より継続に関する異議が書面にて為されない時は、有効期間は更に2年間更新し、その後も同様とする。

(入会金及び会費)

第5条正会員の入会金及び会費並びに更新料については、「入会金及び会費規定」に記載のとおりとする。

(正会員資格の更新)

第6条正会員は、第4条第2項により、正会員資格を更新するものとする。

(事業)

第7条本協会は、第1条の目的を達成するために、以下の各事業を行う。
  1. ウガンダ共和国の経済、産業、資源、環境、衛生、教育、医療等に関する調査受託
  2. 鉱産物資源、農産物、工業製品その他ウガンダ共和国において生産、製造される物品に関する情報提供
  3. 投資、金融、輸出入、税務、労働、不動産取引、支店事務所開設そのほかウガンダ共和国における事業や法規制に関する情報提供支援
  4. ウガンダ共和国の政府系企業及び関係部局への紹介
  5. ウガンダ共和国に対する日本側の経済、環境、衛生、教育、医療等の情報提供支援
  6. 講演会、セミナー、研究会などの開催及び後援
  7. 上記各号のほか、本協会の目的達成のために必要な事業

(正会員の責務)

第8条正会員は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
  1. 本事業に対する協力、支援及び参加
  2. 本協会の求めによる情報や書類の作成及び提出
  3. 第6条による入会金及び会費並びに更新料の納入
  4. 法人名、住所、代表者、その他登録事項に変更が生じた場合、本協会への速やかな届け出
  5. 本規定のほか、定款、総会及び理事会の定めるその他の規定の遵守

(除名)

第9条正会員が次のいずれかに該当した場合には、本協会は当該正会員を除名することができる。
  1. 本規定のほか、定款、総会及び理事会の定めるその他の規定に違反したとき
  2. 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
前項の規定により除名された正会員の既納の金員等は返還しないものとする。

(権利の譲渡)

第10条正社員は、会員の資格及び権利を第三者へ譲渡することはできない。

(機密保持)

第11条正会員は、本協会より開示される情報を本協会の許可なく他の目的に利用し、又は漏洩してはならない。

(裁判管轄)

第12条本協会と正会員との間に争いが生じた場合、東京地方裁判所をもって専属合意管轄裁判所とする。

(その他)

第13条本規定に記載のない事項については、定款その他本協会が別に定める規定によるものとする。

附則

本規定は、本協会の設立日から施行する。